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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上訴の放棄・取下げ
検察官・被告人又は352条に規定する者(第三者抗告人)は、上訴の放棄又は取下げをすることができる。
放棄と取下げの違い
放棄は上訴提起前に上訴権を消滅させる行為、取下げは提起後の上訴を撤回する行為。いずれも本条の対象。
効果
361条により放棄・取下げ後は同事件で再上訴不可。確定阻止の機会を放棄する重大行為。