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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理上訴者の放棄・取下げ要件
353条(法定代理人・保佐人)又は354条(勾留理由開示請求者)に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下げをすることができる。
書面同意の必要性
口頭の同意では不十分。被告人の明確な意思確認を書面で残す手続的保障。
趣旨
代理上訴が被告人の意思に反する形で消滅することを防ぐ。代理権の濫用防止。