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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
死刑・無期拘禁刑の放棄禁止
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条(359・360条)の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
取下げは可能
本条は『放棄』のみ禁止。提起後の取下げは可能と解される。
趣旨
最も重大な刑への上訴機会を確実に保障する。被告人の即時放棄による誤判リスクを排除。