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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
虚偽資力申告罪
裁判所・裁判官の判断を誤らせる目的で、資力について虚偽記載のある資力申告書を提出した者は10万円以下の過料に処する。
趣旨
資力申告制度の実効性確保。国選弁護濫用を防ぐ。
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