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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁論なしでの棄却判決
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立ての理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
趣旨
明白に理由なき上告事件で口頭弁論を省略し、最高裁の事件処理を効率化する。
実務上の多用
現実の最高裁では大部分の刑事上告がこの408条棄却で処理されている。