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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人召喚不要
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。被告人の出頭権は保障されるが、出頭義務はない。
趣旨
上告審は事後審・法律審であり、事実の取調べを基本としない。被告人の関与は弁護人による書面・口頭弁論で十分という制度趣旨。
実務
実務上、被告人本人が上告審に出頭することはほとんどない。被告人の意思表明は趣意書・最終陳述書等の書面で行われる。