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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
2但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
3第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
破棄判決(憲法・判例違反)
上告裁判所は、上告趣意書に包含された事項に上告の理由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない(本文)。
影響なき場合の例外
ただし、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない(但書)。
趣旨
405条事由を絶対的破棄事由としつつ、判決結論への影響が明白にない場合は例外的に維持する。