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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
2判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
3刑の量定が甚しく不当であること。
4判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
5再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
6判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職権破棄
上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、①判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること、②刑の量定が著しく不当であること、③判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること、④再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること、⑤判決があった後刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと、のいずれかがあって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告理由でない事項の救済
事実誤認・量刑不当は本来上告理由でないが、本条で例外的に職権破棄が可能。最高裁の救済機能を担う。
『著しく正義に反する』要件
通常の控訴審審査基準より高度。極めて重大な誤りに限定。