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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄違いを理由とする破棄移送
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
控訴審398条との対応
控訴審の398条と同趣旨。上告審が破棄する場合の管轄違い対応規定。
趣旨
管轄裁判所による裁判を受ける権利を保障する。被告人を不適切な裁判から救済し、適法な裁判所に審理させる。