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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
2但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
差戻し・移送・自判
前2条の規定により原判決を破棄する場合、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件についてさらに判決をすることができる。その他の場合には、判決で事件を原裁判所又は第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
自判の限界
新たな事実審理を要する事案は差戻し。法律解釈の問題で記録上判断可能なら自判。
上告審の事後審性
事実審理は原則として行わない。控訴審と異なり393条のような事実取調べ規定がない。