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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴審規定の準用
前章の規定は、この章に特別の定のない場合には、上告の審判についてこれを準用する。
準用の主要対象
402条(不利益変更禁止)・397条(破棄判決の構造)等、控訴審規定の多くが上告審にも当てはまる。
適用排除
事実取調べ(393条)等、事後審・法律審性と矛盾する規定は準用されない。