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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即決裁判手続事件への上告破棄制限
第一審裁判所が即決裁判手続で判決をした事件については、411条にかかわらず、上告裁判所は、当該判決で示された罪となるべき事実について411条3号(重大な事実誤認)事由を理由として原判決を破棄できない。
403条の2との並列
控訴審制限(403条の2)と上告審制限(本条)で、即決裁判手続事件の事実認定争いを上下級審で一貫して封じる。
趣旨
即決裁判手続の同意の重みを尊重し、後の上訴での蒸し返しを抑制する立法政策。