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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上告判決の訂正
上告裁判所は、その判決の内容に誤りのあることを発見したときは、検察官・被告人又は弁護人の申立てにより、判決でこれを訂正できる(1項)。
訂正申立て期間(2項・3項)
申立ては判決宣告日から10日以内(2項)。上告裁判所は適当と認めるとき申立人の請求で期間を延長できる(3項)。
対象の限定
『判決の内容に誤り』は誤記・計算違い等の明白な誤り。事実認定・法令解釈の再考は対象外。