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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再抗告の禁止
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。三審制の二重審査を避け、決定への不服申立てを2段階で終結させる。
特別抗告の余地
ただし憲法違反・判例違反があれば特別抗告(433条)が可能。本条の禁止は通常抗告のみを意味する。
対比
高裁の決定への異議は428条2項で許される。抗告裁判所の決定とは別の体系。