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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。
4即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
高裁決定への抗告禁止
高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない(1項)。最高裁が事件処理過多になることを避けるため。
異議の申立て(2項)
即時抗告ができる旨の規定がある決定、419条・420条で抗告できる決定で高裁がしたものに対しては、その高裁に異議申立てができる。同一審級内での再考機会。
準用関係(3項)
異議申立ての手続には抗告に関する規定を準用。即時抗告に該当する場合は即時抗告規定も準用される。