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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
2司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
3前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官・司法警察職員の処分への準抗告
検察官又は検察事務官のした①第39条第3項の処分(接見指定)、②押収又は押収物の還付に関する処分、③鑑定留置の処分、に不服がある者は、その検察官等所属の検察庁の対応する裁判所に取消又は変更を請求できる(1項)。司法警察職員の処分にも準用(2項)。
接見指定への準抗告
39条3項の捜査機関による弁護人接見指定が違法・不当な場合の救済ルート。指定取消後に違法確認のみを求める場合も活用。
押収・還付
違法捜索差押え後の還付請求の手段。捜査機関の処分への司法統制を担う。