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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
2被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
略式手続の事前確認義務
検察官は略式命令請求に際し、被疑者にあらかじめ略式手続を理解させるため必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることに異議がないかを確かめなければならない(1項)。
書面による確認(2項)
被疑者が異議なしとするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。口頭の同意では不十分。
趣旨
略式命令は書面審査だけで罰金等を科すため、被疑者の公判を受ける権利の放棄を慎重に確認する手続的保障。