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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
2第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項並びに第三百四十二条の七第一項及び第三項
3裁判所
4拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所
5第三百四十二条の三
6その弁護人、
7その
8第三百四十二条の六第二項
9第三百四十二条の三
10第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
11第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項
12裁判所は
13拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
14裁判所の
15その裁判所の
16第三百四十二条の七第一項
17第三百四十二条の二
18第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
19第三百四十二条の七第二項
20裁判所は
21拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
22第三百四十二条の七第二項第二号
23裁判所
24当該許可をした裁判所
25第三百四十二条の七第四項
26裁判所は、検察官の請求により、又は職権で
27拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘禁刑判決確定後の出国制限読替
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における342条の2から342条の7までの規定(404条準用含む)の適用については、条文中の字句を表に従い読み替える。
342条の5但書の不適用
上記読替適用時には、342条の5第1項但書(特定の取消し裁量条項)は適用されない。
趣旨
公判中の出国制限規定を確定後の執行段階に適合的に読み替える。確定判決の執行確保に向け規定の射程を調整。