条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。
2呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出頭命令と収容状
死刑・拘禁刑・拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は執行のため出頭すべき日時・場所を指定して呼び出さなければならない(本文)。
収容状の発付(後段)
呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。執行確保のための強制処分。
実務
在宅起訴で実刑判決確定後の被告人や、保釈中の被告人の収監で活用される。