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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出頭命令違反罪
484条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由なく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
罪質
判決確定後の被告人に対する出頭命令違反を独立の犯罪として処罰。刑執行確保のための義務違反罪。
正当な理由
病気・天災等やむを得ない事情。本人の都合や軽微な事情では正当事由とならない。