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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
2前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第一審仮納付の第二審への充当(1項)
第一審と第二審で仮納付の裁判があった場合に、第一審の仮納付が既に執行されているときは、その執行は第二審の仮納付で納付を命じられた金額の限度において第二審仮納付の執行とみなす。
超過額の還付(2項)
第一審仮納付の執行で得た金額が第二審仮納付納付額を超えるときは、その超過額は還付しなければならない。
趣旨
上下審で別個の仮納付がされた場合の二重徴収を防止し、被告人保護を図る。