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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰金仮納付執行による出国制限・勾留状失効
罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があったときは、345条の2(404条準用等含む)の規定による決定及び345条の3で準用する342条の8第1項1号該当決定に係る勾留状は、その効力を失う。
趣旨
仮納付執行で罰金徴収のリスクが低下したため、それを前提に課されていた出国制限・勾留措置を解除する。
404条準用との連動
本条は控訴審にも準用される(404条準用)。多段階の規定参照が複雑な構造。