条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
2第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十二条の四第二項
3第三百四十五条の二の規定
4第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
5第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項
6その弁護人、
7その
8第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項並びに第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項
9裁判所
10第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所
11第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の五第二項及び第三百四十二条の六第二項
12第三百四十五条の二
13第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
14第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項
15第三百四十五条の三
16第四百九十四条の二において読み替えて適用する第三百四十五条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
17第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項
18裁判所は
19第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は
20裁判所の
21その裁判所の
22第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第一項及び第三百四十五条の四第一項
23裁判所
24第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所
25第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項
26裁判所は
27第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は
28第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項第二号
29裁判所
30当該許可をした裁判所
31第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第三項及び第三百四十五条の四第二項
32裁判所
33第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所
34第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第四項
35裁判所は、検察官の請求により、又は職権で
36第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰金確定後の出国制限規定読替
罰金の裁判が確定した後における345条の3で準用する342条の3〜342条の7及び345条の4(404条準用含む)の適用については、条文中の字句を表に従い読み替える。
342条の5但書の不適用
上記読替適用時、345条の3で準用する342条の5第1項但書は適用されない。
趣旨
公判中の罰金未納者向け出国制限を確定後の徴収段階に適合的に読み替える。483条の2の罰金版。