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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰金確定後の出国制限決定
罰金裁判を告知した裁判所は、確定者について、罰金を完納できないおそれがあると認めるとき(345条の2決定が効力を有する場合を除く)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずる。
趣旨
罰金完納不能リスクのある確定者の海外逃亡防止。徴収可能性を国内で担保する。
拘置状との関係
より強い拘置状が発される場合は本条出国制限は不要。手段の選択的補完。