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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。
2第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの
3第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者
4正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者
5前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰金確定後の拘置(1項)
345条の2又は494条の3の決定をした裁判所は、罰金確定者で次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金完納不能となるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、確定後30日経過まで刑事施設に拘置できる。
4類型
①出国制限決定を受けたが許可なく出国・出国しようとした、②出国制限許可を取り消された、③正当理由なく指定期間内に帰国・上陸しない、④その他逃亡又は逃亡疑いの相当理由がある者。
趣旨
罰金徴収確保のため、出国制限違反者・逃亡疑い者を一時的に身体拘束する制度。罰金未完納者への強力な確保手段。