条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
2第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。
3この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条
5被告人
6第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
7第六十四条第一項
8罪名、公訴事実の要旨
9罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
10勾留すべき
11拘置すべき
12裁判長又は受命裁判官
13裁判長
14第六十四条第二項
15被告人の
16第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
17被告人を
18その者を
19第七十三条第三項
20公訴事実の要旨
21罰金が完納されていない旨
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘置状の発付
494条の5の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない(1項)。
勾留規定準用(2項)
64条(勾留状方式)・70条1項本文・71条・72条・73条2項3項・74条の規定(勾留に関する部分に限る)を拘置状について準用。
字句読替
条文中の字句は表の通り読み替える。罰金確定者用にカスタマイズされた勾留状制度。