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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
2第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。
3この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第六十九条
5第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条
6第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項
7第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項
8被告人
9者
10第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項
11裁判所
12第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所
13第八十二条第二項及び第八十七条第一項
14弁護人、法定代理人
15法定代理人
16第八十三条第三項
17被告人及びその弁護人
18拘置されている者
19第八十三条第三項ただし書
20被告人の
21その者の
22被告人が
23その者が
24被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないとき
25その者に異議がないとき
26第八十四条第二項
27被告人及び弁護人並びにこれらの
28拘置されている者及びその
29第九十二条第二項
30も、前項と同様である
31は、検察官の意見を聴かなければならない
32第九十五条第一項
33被告人を
34者を
35被告人の
36拘置されている者の
37第九十五条第六項
38被告人
39拘置の執行停止をされる者
40第九十六条第一項第二号及び第六号
41被告人
42拘置の執行停止をされている者
43第九十八条第一項及び第二項
44被告人
45拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
46第九十八条の二
47被告人が
48拘置の執行停止を取り消された者が
49被告人に
50その者に
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘置の通知(1項)
345条の2又は494条の3の決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹のうち拘置を受けた者が指定する者1人にその旨を通知する。
勾留執行停止規定準用(2項)
69条・82-87条・92条2項・95条・96条1項2号6号・98条・98条の2の規定(勾留執行停止部分)を494条の5による拘置に準用。
趣旨
拘置中の被拘置者の人権を勾留と同等の枠組みで保障。家族通知・執行停止等の救済ルート確保。