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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘置執行停止期限違反罪
期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由なく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
罪質
拘置執行停止の条件違反を独立の犯罪として処罰。罰金徴収・身体確保の実効性を担保する制裁規定。
正当な理由
病気・天災等やむを得ない事情。本人の都合・忘却・連絡懈怠は正当事由とならない。