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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。
2ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘置前の理由告知・陳述聴取
494条の5による拘置は、345条の2又は494条の3の決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければすることができない。
逃亡時の例外(但書)
ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
趣旨
身体拘束前の手続保障。憲法34条の適正手続を実現するための聴聞機会。逃亡時は機会喪失で例外。