条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。
2この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項
4拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告
5第四百九十四条の三の規定による決定
6第三百四十二条の五第二項
7当該判決の宣告
8第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項
9その弁護人、
10その
11第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四
12裁判所
13第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所
14第三百四十二条の五第二項
15宣告された判決に係る刑名及び刑期
16告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
17第三百四十二条の六第二項
18第三百四十二条の三
19第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三
20第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項
21裁判所は
22第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
23裁判所の
24その裁判所の
25第三百四十二条の七第二項
26裁判所は
27第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
28第三百四十二条の七第二項第二号
29裁判所
30当該許可をした裁判所
31第三百四十二条の七第四項
32裁判所は、検察官の請求により、又は職権で
33第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
前条許可・決定への準用
342条の3〜342条の7(342条の5第1項但書を除く)は494条の3の許可について、345条の4は同条の決定について、それぞれ準用する。
字句読替
準用に当たり、条文中の字句は表の通り読み替える。
趣旨
公判中の出国制限手続規定を確定後の徴収段階出国制限にも適用する。手続の統一性確保。