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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。
3但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
偽造変造物の表示義務(1項)
偽造し又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
未押収物への対応(2項)
偽造変造物が押収されていないときは、これを提出させて1項の手続をしなければならない。
公務所所属の例外(2項但書)
その物が公務所に属するときは、偽造変造部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。公文書偽造等での運用。