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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
2不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電磁的記録の返還時の処分(1項)
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還・交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正利用されないようにする処分をしなければならない。
複写禁止(2項)
不正に作られた電磁的記録については、複写を許してはならない。
公務所所属の例外(3項)
不正電磁的記録に係る記録媒体が公務所所属で押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせる。