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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。
2この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
3被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判調書未整備時の朗読請求
公判調書が次回公判期日までに整理できないときは、検察官・被告人・弁護人の請求により、裁判所書記官は前回の公判期日における証人尋問の要旨を告げなければならない。
趣旨
公判中心主義のもと、当事者の記憶喚起と防御権保障を担保する。
実務
整備遅延は近年は稀。要旨告知は形式的に省略されることが多い。