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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。
2異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
3前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。
4ただし、第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判調書の記載事項
公判調書には、検察官・被告人・弁護人の出席、訴訟手続の要旨、判決言渡し等を記載する。
速記録・録音媒体
速記録または録音媒体を作成した場合はこれを公判調書の一部とする取扱いが規則で認められる。
意義
公判の経過を客観的に記録し、上訴審の事実確認の基礎となる。