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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
2前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
予納額の充当(1項)
検察官は、訴訟費用裁判の執行において、500条の2による予納額があるときは、予納額から当該訴訟費用相当額を控除し、当該金額を訴訟費用納付に充てる。
残余の返還(2項)
予納額から訴訟費用相当額を控除して残余があるときは、その残余額は、予納者の請求により返還する。
趣旨
予納制度の効果として自動充当を規定。被告人保護のため残余は請求で返還される。