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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
2第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
3訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
4訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
予納返還事由
次の各号のいずれかに該当する場合には、500条の2による予納額は、予納者の請求により返還する。
3類型
①38条の2により弁護人選任が効力を失ったとき、②訴訟手続が終了する場合に被告人に訴訟費用負担を命ずる裁判がなされなかったとき、③訴訟費用負担を命ぜられた者が全部について裁判執行免除を受けたとき。
趣旨
予納の前提が消滅・不要となった場合に全額返還を保障。予納制度の利用者保護。