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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行異議の申立て
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てができる。
対象処分
検察官の執行指揮処分一般(執行方法・順序・停止取消等)。500条等の費用減免申立てとは別ルート。
趣旨
検察官の執行裁量に対する司法統制。受刑者・関係者の権利保障。