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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
2第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
申立ての取下げ
500条及び501条・502条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる(1項)。
在監者特則の準用(2項)
366条(在監者の上訴期間内の書面提出は監獄長経由で発信日基準)の規定は、500条及び501条・502条の申立て及びその取下げについて準用する。
趣旨
受刑者・拘禁者の手続的アクセスを実効化する。郵便所要時間で期間徒過しないよう発信主義の特例を設ける。