条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
決定への即時抗告
500条・501条・502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
対象決定
①訴訟費用執行免除(500条)・②裁判解釈異議(501条)・③執行異議(502条)の各申立てへの決定。
効果
即時抗告期間3日(422条)、執行停止効あり(425条)。