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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
2前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判所・裁判官の電磁的記録提供命令(1項)
裁判所又は裁判官は、裁判執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
指定事項(2項)
電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してする。
趣旨
現代型電磁的記録への執行ルートを裁判所主導でも確保。検察官請求の511条と並列の独立規定。