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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
領置
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者・所持者・保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
強制処分との対比
領置は任意提出又は遺留物の取得で、令状不要。強制処分(差押え)と異なり所有者の意思に反しない取得。
適用範囲
執行段階での書類・物品の任意取得手段。捜査段階の領置(221条)と同構造。