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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正当な理由がなく、第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電磁的記録提供命令違反罪(1項)
正当な理由なく、509条1項又は511条の2第1項の電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
両罰規定(2項)
法人代表者・法人若しくは人の代理人・使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関して1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても1項の罰金刑を科する。
趣旨
電磁的記録提供命令の実効性を担保する制裁規定。法人犯罪にも対応するため両罰規定を採用。