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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行調査での出頭要求・鑑定嘱託
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判執行に関して必要があると認めるときは、裁判執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は執行を受ける者以外の者に鑑定・通訳・翻訳を嘱託することができる。
任意処分性
出頭要求・質問は任意。強制処分ではないため、応じる義務はない(508条1項但書の枠内)。
鑑定嘱託の意義
執行段階で必要な事実認定(被執行物の評価等)を専門家に委ねる。515条で鑑定処分許可の手続が定められる。