条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察事務官への授権
検察官は、検察事務官に508条1項本文の調査又は同条2項、509条、512条若しくは514条の処分をさせることができる。
授権対象
①508条1項本文(必要調査)・508条2項(公務所照会)・②509条(令状による強制処分)・③512条(領置)・④514条(出頭要求・鑑定嘱託)。
趣旨
検察事務官による執行調査・処分実施を可能にし、検察官の負担を軽減し執行体制を強化する。