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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。
2但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
3月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
4期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。
5ただし、時効期間については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期間計算の原則
期間の計算は、時で計算するときは即時から、日・月・年で計算するときは初日を算入しない。
末日の特例
期間の末日が日曜日・土曜日・国民の祝日その他の休日に当たるときは、これを期間に算入しない。
上訴期間との関係
本条は上訴期間(373条等)の計算にも適用される基本ルール。