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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
2検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
3但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留理由開示の実施
開示期日においては、裁判長は勾留の理由を告げなければならない。検察官・被告人・弁護人およびこれらの者以外の請求者は意見を述べることができる。
意見陳述
意見陳述の時間制限・口頭主義は裁判長の指揮による。