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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
2上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。
3前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保釈取消後の収監手続
保釈取消決定により被告人を収監するときは、検察官の指揮による。
実務
勾留状の効力が復活し、再収監される。新たな令状取得は不要。