条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
2前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。
3ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
4第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保証金の没取
保釈・勾留執行停止取消の場合、裁判所は決定で保証金の全部または一部を没取することができる。
実刑判決確定後
刑の言渡しを受け、その執行のため呼出を受けた者が正当な理由なく出頭しないとき・逃亡したときも没取の対象となる。
趣旨
保証金制度の実効性確保。出頭義務違反への金銭的制裁。