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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官の出頭命令
保釈または勾留執行停止取消決定があった場合に、被告人が刑事施設に収容されていないときは、検察官は被告人に対し指定日時・場所への出頭を命ずることができる。
趣旨
再収容の前段階として出頭命令を制度化。任意出頭による再収容実効性確保。