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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
2監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督保証金額の決定義務
監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
金額決定基準
監督者の資産・被告人との関係その他の事情を考慮し、98条の4第4項の命令事項および被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
趣旨
監督者制度(98条の4)の実効性確保。保証金を経済的担保として監督義務の履行を促す。